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平成24年度の税制改正大綱が発表されました。住宅税制では、
(1)若年世代への資産の早期移転
(2)住宅需要の刺激(特に省エネ・耐震性を重視)
を目的として2つの制度が盛り込まれています。

1.住宅取得等資金の贈与税非課税枠を拡充・延長
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は平成22年の利用が7万人を超える人気の制度ですが、非課税枠(現行1,000万円)を見直したうえでその適用期間が3年間延長され、平成26年12月31日までの贈与が対象となります。省エネ性または耐震性を満たす良質な住宅(詳細は未決定)の非課税枠等は、以下のようになります。

贈与を受けた年 平成24年 平成25年 平成26年
非課税限度額
(省エネ等の住宅)
1,500万円 1,200万円 1,000万円
非課税限度額
(上記以外)
1,000万円 700万円 500万円
   

2.認定省エネ住宅制度(仮称)による税額の軽減措置を創設
平成24年または25年に認定省エネ住宅(詳細は未決定)へ入居した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額が以下のように引き上げとなります。

居住年 平成24年 平成25年
年末残高の限度額 4,000万円 3,000万円

控除期間や控除率は一般住宅と同じで10年間の1%となります。この制度は認定長期優良住宅の場合における優遇措置と同じ内容です。

どちらも施主にとっては住宅を建てる大事なキッカケとなりますので、今後の動向に注目する必要があります。

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