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厚生労働省は、本年4月から実施する介護報酬の改定内容を公表しました。

本改定の目玉は、「介護職員の人材確保と処遇改善のための介護報酬を3%(介護職員の月額給与2万円)アップ」が目玉となっており、介護保険制度が施行されて以来初のプラス改定となります。しかし改定の内容を見ますと、すべての介護サービスの報酬を一律に3%引き上げるものとはなっていません。

1.職員の専門性とキャリアに加算(新設)
「介護福祉士」、「介護職員基礎研修修了者」や「勤続3年以上の職員」を一定数以上確保している事業所に報酬が加算されます。

2.医療系サービスの報酬アップ
訪問看護・・・利用者の状況に対応した複数名や長時間の看護やターミナルの報酬がアップされます。
通所リハ・・・1時間以上2時間未満(うち個別リハ20分以上)が新設されるほか、その他の加算についても引き上げられます。

上記1の改定で厚労省は、国が認定する「介護福祉士」と「介護職員基礎研修修了者」を介護サービスの中心となる職員と位置付け評価すること打ち出しました。また、その人員配置について介護報酬を重点配賦することし、結果として介護職員の給与アップに繋げようとしています。
このため介護事業者は、今後の事業の安定運営のために「介護福祉士」や「介護職員基礎研修修了者」の計画的な育成・確保が必要となってきます。

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