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つい先日ですが、関与先の院長先生より「突然、患者さんが窓口に来られ、自身のカルテを見せてほしいと待っている、どうしたら良いか。」との相談電話を受けました。
カルテ開示の相談は初めてでしたので、今号で整理してみました。

カルテの開示を歴史的に観ますと、十数年前から法制化の議論が強まり、平成17年4月施行の「個人情報保護法」により患者の権利として確立されました。

これまでカルテの開示は、医療事故や医療不信にからみ「真実を知りたいという要求」に根ざしたものでしたが、今後は「自身の疾患や状態の事実を知っておきたい」という知的要求に基づく開示請求が増えてきそうです。

下記のガイドラインや指針に基づき、実務上のカルテ開示を考えますと、
①書面による開示請求(事後の無用なトラブルを防止。 下記申請書参照)
②本人、又は正規の代理人による請求(代理人の場合は、必ず本人の同意を確認)
③積極的な開示への取り組み(開示を前提とした分かりやすいカルテの記載)
の段取りが必要となります。

参照
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
「診療情報の提供等に関する指針(ともに厚生労働省)



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