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国民健康保険中央会は、平成20年4月よりスタートする後期高齢者(75歳以上)の医療制度体系について提言を発表しました。

提言では、後期高齢者全員に地域の診療所からかかりつけ医(主治医)を選ばせ、初期診療は登録した主治医しか行えなくし、病状に応じて専門医のいる病院等に紹介するとし、原則として医療機関へのフリーアクセスを制限しています。
また、かかりつけ医の報酬の支払いは、人頭払い(登録した患者の頭数に応じての定額払いで、1人あたり年間70万円程度)と、定額では評価しきれない部分を出来高払いするとしています。
かかりつけ医に求められている業務は、
①後期高齢者の健康状態の把握と健康上の相談への対応に始まり、診療・治療、リハビリテーションの指導、ターミナルケアと見取りまでをも行うこと。
②後期高齢者が介護保険給付の対象となっても、介護サービス提供機関と協力してかかりつけ医としての役割を果たすことです。
しかし、実際の医療現場で1人当り年間70万円の範囲で、どこまでできるかは疑問の残るところです。

高齢者の医療費の抑制のために、「患者の医療機関を選ぶ自由(権利)」を制限しようとするものではないかとの声も聞こえてきそうです。しかしこの流れは、高齢者医療にとどまらず拡充していくものと予想されますから、患者に「かかりつけ医」として選ばれる自医院づくりを更に進めていかなくてなりません。

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